【高齢者虐待防止に関する指針】
1. 基本理念
当事業所は、「高齢者虐待防止法(高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」の趣旨に基づき、ご利用者さまの尊厳と人権を守ることを最優先とし、虐待の未然防止・早期発見・適切な対応に努めます。
2. 高齢者虐待の定義
高齢者虐待とは、介護を行う家族・親族・介護職員などが高齢者に対して行う、身体的・精神的・性的な暴力や、必要な介護を行わないこと、財産の不適切な使用などを指します。
主な虐待の種類:
• 身体的虐待:殴る・つねる・不適切な身体拘束など
• 心理的虐待:暴言・無視・脅し・威圧など
• 性的虐待:本人の同意なく性的行為・発言をすること
• 経済的虐待:本人の財産を本人の利益にならない形で使用すること
• 介護放棄・世話の放任:必要な介助を怠る、劣悪な環境で放置するなど
3. 虐待防止に向けた取り組み
• 職員研修の実施:虐待の理解と防止、通報義務に関する内容を年1回以上実施
• 倫理観と人権尊重の徹底:職員一人ひとりがご利用者の権利を常に尊重
• 相談・報告体制の整備:虐待の疑いがある場合は、速やかに管理者・虐待防止責任者へ報告
• 外部機関との連携:必要に応じて、市町村・地域包括支援センター・警察等と連携し適切に対応
• 内部監査・見直し:業務の透明性を確保し、定期的な振り返りと改善を行う
4. 通報・対応の流れ(虐待が疑われる場合)
1. 虐待の兆候・情報を把握した職員は、必ず速やかに管理者に報告
2. 管理者が事実確認を行い、必要に応じて市町村・地域包括支援センターへ通報
3. 虐待があった場合は速やかに対応し、再発防止策を講じる
※職員には、虐待を知った場合の通報義務があります(高齢者虐待防止法第7条)
⸻
5. ご利用者・ご家族へのお願い
ご本人・ご家族を問わず、不安に感じることや違和感のある対応などがあれば、遠慮なくご相談ください。
皆さまが安心してサービスを受けられる環境づくりのために、事業所として真摯に対応いたします。
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以上の方針のもと、当事業所は「虐待ゼロ」の実現に向け、全職員が一丸となって取り組んでまいります。
当事業所は、「高齢者虐待防止法(高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」の趣旨に基づき、ご利用者さまの尊厳と人権を守ることを最優先とし、虐待の未然防止・早期発見・適切な対応に努めます。
2. 高齢者虐待の定義
高齢者虐待とは、介護を行う家族・親族・介護職員などが高齢者に対して行う、身体的・精神的・性的な暴力や、必要な介護を行わないこと、財産の不適切な使用などを指します。
主な虐待の種類:
• 身体的虐待:殴る・つねる・不適切な身体拘束など
• 心理的虐待:暴言・無視・脅し・威圧など
• 性的虐待:本人の同意なく性的行為・発言をすること
• 経済的虐待:本人の財産を本人の利益にならない形で使用すること
• 介護放棄・世話の放任:必要な介助を怠る、劣悪な環境で放置するなど
3. 虐待防止に向けた取り組み
• 職員研修の実施:虐待の理解と防止、通報義務に関する内容を年1回以上実施
• 倫理観と人権尊重の徹底:職員一人ひとりがご利用者の権利を常に尊重
• 相談・報告体制の整備:虐待の疑いがある場合は、速やかに管理者・虐待防止責任者へ報告
• 外部機関との連携:必要に応じて、市町村・地域包括支援センター・警察等と連携し適切に対応
• 内部監査・見直し:業務の透明性を確保し、定期的な振り返りと改善を行う
4. 通報・対応の流れ(虐待が疑われる場合)
1. 虐待の兆候・情報を把握した職員は、必ず速やかに管理者に報告
2. 管理者が事実確認を行い、必要に応じて市町村・地域包括支援センターへ通報
3. 虐待があった場合は速やかに対応し、再発防止策を講じる
※職員には、虐待を知った場合の通報義務があります(高齢者虐待防止法第7条)
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5. ご利用者・ご家族へのお願い
ご本人・ご家族を問わず、不安に感じることや違和感のある対応などがあれば、遠慮なくご相談ください。
皆さまが安心してサービスを受けられる環境づくりのために、事業所として真摯に対応いたします。
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以上の方針のもと、当事業所は「虐待ゼロ」の実現に向け、全職員が一丸となって取り組んでまいります。