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生活援助

生活援助

生活援助とは、洗濯や掃除、買い物代行といった身の回りのことを利用者に代わっておこなうサービスのことです。
利用者が1人暮らしであったり、同居している家族も身の回りの家事を行うことが困難であるなど何かしらの理由がある場合に、サービスを受けることができます。
生活援助の具体例としては以下が挙げられます。


🔶食事の準備
調理から配膳、片付けまで食事全般のサポートをおこないます。

🔶掃除
利用している室内や浴槽、トイレなどの清掃やゴミ出しのサポートなどをおこないます。

🔶洗濯
利用者の着ていた衣服を洗濯し、干す、たたむといった一連の流れをサポートします。

🔶買い物代行
買い物に出かけることが困難な場合には生活必需品や食材などの買い物を代行いたします。

🔶薬の受け取り
買い物と同様に出かけることが困難な場合には、本人に代わり薬の受け取りを代行いたします。

🔹訪問介護サービスを受けられる頻度
1日に2回以上サービスを利用する場合は、原則として2時間以上の間隔を空ける必要があります。
これは「2つの訪問介護サービスの間隔が2時間以上空いていない場合に、2つのサービスを一度のサービスとみなす」という規定があるからです。

介護保険料金表

まず前提として訪問介護だけに限らず、介護保険が適用されるサービスは「単位」で料金が決められ、その「単位」は地域ごとに単価が決められてサービス利用料金が計算されます。
そして訪問介護の単位は、
サービス内容(身体介護・生活援助)
所要時間
そのほか料金(加算) ※加算とは手厚いサービスや体制に対して加算される料金のことで、事業所により異なる料金
で決まります。
以下が訪問介護の利用料金例(単位一覧)となります。

※地域単価10円での計算
※夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時)は25%の割増、深夜(午後10時~午前6時)は50%の割増料金となります。
※身体介護に引き続き生活援助を行った場合は、上記とは別単位となります。
※2024年4月時点

一覧を見てわかるように、訪問介護は1回あたりの料金がサービス内容と所要時間で細かく単位が決められています。

 
そのほか料金(加算)とは

加算とは手厚いサービスや体制に対して加算される料金のことで、事業所により異なる料金です。そのため必ずかかる料金ではないのですが、サービス利用の際には事前に確認をするようにしましょう。

加算の一例は以下の通りです。

・初回加算
新規利用者の居宅に訪問しサービス提供責任者が自らサービスを提供した場合、またはサービス提供責任者がサービスを提供する介護スタッフに同行した場合、初回もしくは初月にかかる加算料金

・緊急時訪問介護加算
利用者や家族から要請を受けてサービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を提供した場合にかかる加算料金

・特定事業所加算
訪問介護員に対する研修実施や定期的な会議の開催などの体制要件、事業所に所属する訪問介護員の介護福祉士の割合などの人材要件に適合している場合にかかる加算料金


・介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算についてのご説明
当事業所では、「介護職員処遇改善加算」という制度を利用しています。
この制度は、介護職員の賃金改善や働きやすい職場づくりを目的として、国が定めたもので、介護サービスの質を保ち、よりよい介護を提供するために設けられています。
そのため、サービスをご利用いただく皆さまには、厚生労働省のルールに基づき、介護報酬の一部としてこの加算分をご負担いただいております。
いただいた加算分は、職員の処遇改善(給与・研修・職場環境の整備など)にしっかりと活用し、より質の高い介護サービスの提供につなげてまいります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※ 現在ミヤロでは乗降介助は行っておりません。
要支援の料金表です

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