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ハラスメント防止対策に関する指針

【ハラスメント防止対策に関する指針】

当事業所では、すべての職員とご利用者さま・ご家族が、互いに尊重し合い、安心・安全な関係のもとで介護サービスを行うことができるよう、ハラスメントの防止に取り組んでいます。

1. ハラスメントの定義

ハラスメントとは、相手の意思に反して精神的・身体的な苦痛や不快感を与える行為であり、主に以下のようなものが含まれます。

(1)職員が受ける可能性のあるハラスメント(利用者・家族から)
• 暴言・暴力
 大声で怒鳴る、人格を否定するような発言、身体的な攻撃など
• セクシャルハラスメント
 不必要な接触、性的な冗談や発言、不快な視線など
• パワーハラスメント的行為
 過度な要求、執拗なクレーム、無理なスケジュールの強要など

(2)職員が行ってはならないハラスメント(対ご利用者・ご家族・同僚)
• 威圧的な言動、無視、差別的発言
• ご利用者の意思を無視した対応や暴言
• セクハラ・パワハラに該当する行為全般

2. 基本方針
• ハラスメントは事業所全体で防止・根絶すべき重大な問題であるという認識のもと、毅然とした対応を行います。
• ハラスメントの早期発見・早期対応に努め、再発防止に向けた取り組みを継続的に行います。

3. 防止に向けた取り組み
• 職員研修の実施:ハラスメントに関する正しい理解と対応方法を学ぶ研修を定期的に実施
• 相談窓口の設置:職員が安心して相談できる窓口を設け、秘密を厳守して対応
• 記録と報告体制:ハラスメントの事実が確認された場合は速やかに責任者へ報告し、対応を協議
• 関係機関との連携:深刻な事案は、必要に応じて労働基準監督署や自治体等と連携して対処

4. ご利用者・ご家族へのお願い

訪問介護は、ご利用者さまと職員が信頼関係の中で行うサービスです。
職員への暴言や威圧的な態度、不適切な身体的接触などの行為は、サービス提供の継続に支障をきたすことがあります。

サービスの質を保つためにも、相互に尊重し合い、良好な関係づくりにご理解とご協力をお願いいたします。



今後も、ハラスメントのない健全な職場環境と安心してサービスを受けられる体制づくりに努めてまいります。

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