ミヤロcare center in Blossom

身体拘束適正化のための指針

【身体拘束適正化のための指針】

当事業所は、介護サービスを提供する上で、ご利用者の人格と権利を尊重し、身体拘束は原則として行わないことを基本方針としています。
やむを得ず身体拘束が必要と判断される場合でも、法令に基づき、最小限かつ一時的な措置にとどめ、慎重かつ適切に対応します。

2. 身体拘束の定義

「身体拘束」とは、ご利用者の行動を制限し、身体的な自由を奪うことを指します。たとえば次のような行為が該当します。
• 身体や衣服をひも等で固定してベッドや椅子から離れられないようにする
• 移動できないように車いすやベッドの周囲を囲う
• ミトン型手袋を使用して手の動きを制限する
• ドアの施錠により居室などからの移動を制限する

3. 身体拘束が許される例外的な要件

身体拘束は以下の3要件すべてを満たす場合に限り、例外的に認められます。
1. 切迫性:利用者本人または他者の生命・身体が危険にさらされる可能性がある場合
2. 非代替性:身体拘束以外にこれを防ぐ手段がない場合
3. 一時性:身体拘束が一時的な措置である場合

これらの条件を満たした場合でも、適切な手続きと記録、事後検証が必要です。

4. 身体拘束の適正化に向けた取り組み
• 職員研修の実施:すべての職員に対し、身体拘束の定義・リスク・代替手段などに関する研修を年1回以上実施
• 利用者の状態把握とアセスメント:転倒・徘徊などのリスクについて定期的に評価し、拘束に代わる方法を検討
• 委員会等での検討:必要に応じて多職種や外部機関を交えて検討し、拘束回避の方法を探る
• 記録と報告:身体拘束を行った場合は、実施理由、方法、時間、経過、解除の時期などを詳細に記録
• 事後の見直し:拘束実施後は必ず再評価を行い、今後の再発防止策を検討

5. ご利用者・ご家族への説明と同意

やむを得ず身体拘束を行う場合は、あらかじめご利用者ご本人およびご家族に対し、理由・方法・期間・リスク等を丁寧に説明し、理解と同意を得るよう努めます。



今後も「身体拘束ゼロ」を目指して、職員一人ひとりが高い倫理観と専門性をもってご利用者さまに向き合い、尊厳ある介護サービスの提供に努めてまいります。

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